お母さんが認知症と診断され、後見人の支援が必要な状況でした。
しかし、子の間で対立があり、対応方針が定まらないうち、子の一人が成年後見人の申立てをしました。
当事務所弁護士が成年後見人に就任しました。
成年後見人として、財産を事実上管理していた子から通帳や印鑑などを預かり、後見人に名義変更を行いました。これにより、親族であっても、後見人である弁護士以外がお金をおろすこと等を防ぐことができます。
その後、預貯金の管理をし、施設費や医療費等の支払いの対応をしました。
ご本人様がお亡くなりになられたことにより、後見人の業務は終了となりました。
生前の段階から親族間に対立があるケースがあります。
このようなケースでは、親の財産管理をめぐって対立が激しくなる傾向があります。成年後見人に第三者が就任することで、親族の一人による管理を防ぎ、公正な管理が期待できます。
親の財産管理をめぐって問題がある場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。
担当弁護士五十嵐勇