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自己破産申立て 不動産を保有していたものの、破産管財事件とならず、自己所有の自宅に居住を継続することができた事例

 

事案の概要

個人事業をしていましたが、売上が減少したときに借り入れをするということを繰り返していたところ、債務額が膨らみ、返済が困難となったことから、当事務所に自己破産の申立てを依頼しました。

 

当事務所が行った内容

まず、全債権者に対して「受任通知」を発送し、債務者に直接連絡を取らないことを通知して、今後の返済を行わないようにしました。返済によって生活にも大きな影響がでていたため、この受任通知の発送により、生活費を確保することができました。

そして、裁判所への申立てに必要な書類を取得し、また、依頼者から事情を聴き取りを行い、裁判所に申立書類一式を提出しました。

本件の問題は、依頼者(破産者)が自宅の建物の所有権を有している点です。

通常、不動産などの価値がある財産を保有している場合、破産事件では、売却をして、その売却代金を債権者に分配しなければなりません(これを「配当」といいます。)。依頼者のご要望として、自宅はなんとか残したいというものでした。

また、破産者に財産がある場合は、それを売却や調査するために、裁判所が「破産管財人」の弁護士を選任します。しかし、この破産管財人が選任されると、この破産管財人の報酬相当額をあらかじめ準備しなければなりません。

このような事情があったため、依頼者の地元の不動産業者に連絡をとり、不動産の査定をしてもらい、売却が困難であること等を主張し、破産管財事件となることを防ぐよう努力しました。

結果的に、裁判所は、申立人の自宅に財産的価値がないものと判断し、いわゆる「同時廃止」という扱いで終結することができました。

担当弁護士の所感

依頼者のかたの生活の基盤である自宅を維持することができ、とてもよかったです。地元の不動産業者の方には、面識がないにもかかわらず、嫌な顔せず査定書をご作成くださり、とてもありがたかったかです。依頼者の方にも満足いただけて、とても良い解決ができたと思います。(担当弁護士五十嵐勇)

掲載日2023年5月17日

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