消滅時効の援用通知をし、500万円以上の負債を消滅させた事例
事案の概要
過去に個人事業を営んでいたときに運転資金として複数の消費者金融などから借り入れをしました。その後、事業を廃止して、返済するお金もなかったことから、長年にわたって返済をしていませんでした。
債権者からの通知がたくさん届いたため、当事務所にご相談されました。
弁護士の対応
債権者から届いた請求書等を弁護士が精査したところ、いずれも最終返済日から5年以上が経過していることがわかりました。また、依頼者の方に聴き取りをしたところ、過去に裁判などを起こされたことはないし、債権者に連絡をしたこともないということでした。
そこで、破産や個人再生などの法的手続きをとる必要はなく、消滅時効の通知をすることで、返済は不要であると判断しました。
すぐに弁護士が消滅時効を主張するための通知文を作成し、各債権者に発送しました。これにより、全ての債務が消滅しました。
弁護士の所感
昔に借りた借金は、そのままにしていても時効は完成しません。「消滅時効の援用」が必要です。この依頼者のケースは、消滅時効の援用を弁護士が行い、スピーディーに解決することができました。
依頼者とご家族は、債権者から通知がたくさん届いていたため、とても不安に思われていましたが、その不安を解消することができ、とてもよかったです。
(担当弁護士 五十嵐勇)
掲載日2023年6月2日