貸主が賃料未払いの借主に対して建物からの明渡しを請求し、退去させた事例
依頼者属性 40代 男性 会社員
事案の概要
依頼者は賃貸物件を所有しており、その物件の借主が数年間に渡り賃料を支払っていませんでした。
依頼者は借主に対して何度か退去を求めたものの、借主は退去しないという状況が続いていました。
借主を退去させる方法について相談するため、当事務所にご来所されました。
弁護士の対応
依頼後、未払いの賃料の請求と建物からの退去を求める裁判を提起しました。借主は裁判に対して争う意思を示さなかったため、こちらの請求どおりの判決がくだされました。
その後、借主に対して任意に建物から退去するよう求めましたが、借主が応じなかったため、建物明渡しの強制執行を申し立てました。
強制執行を申し立てられたことで観念したのか、その後借主は自主的に建物から退去していきました。
担当弁護士のコメント
強制的に借主に退去してもらう方法としては裁判などの法的手続きに出る必要があります。
法的手続きを取る場合には、弁護士に依頼された方がスムーズに進みます。
一刻も早く借主を退去させたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
(担当弁護士 江畑博之)
掲載日2023年7月26日