未払給料を支払わない勤務先会社に対し、労働審判を申し立てた事案
事案の概要
依頼者は、土木工事に従事する作業員として、会社に勤務していましたが、会社からの給料の支払いが少しずつ遅れ、最終的には給料が全く支払われなくなってしまいました。
また、依頼者は、会社に勤務していた期間に、会社が費用を出すという約束で、いくつかの資格を取得しましたが、資格取得費用も会社から支払われないままでした。
依頼者は、会社を辞め、未払いの給料等を請求してほしいという事で、依頼を受けました。
当事務所の活動
依頼を受け、弁護士からは、会社に対し、未払いの給料等を支払うように請求しました。
それに対し、会社側は、依頼者の仕事内容や勤務態度などを理由に、給料の支払いに一切応じなかったため、裁判所に対して、労働審判を申し立てることにしました。
労働審判での審議を経た結局、こちらが請求した未払いの給料については、ほぼ全額支払わせることができました。
担当弁護士の所感
交渉段階では、相手方の会社は、支払いに一切応じないという態度を示していましたが、裁判所に申し立てをした結果、ほぼこちらの請求額全額を支払ってもらうことができました。
また、通常の裁判では、申立から判決まで、1年以上かかることも多々ありますが、労働審判は原則3回までに終了するため、通常の裁判と比べてスピーディーに解決することができます。
交渉に応じない難しい相手方に対して、適切な裁判手続きを利用した結果、納得のいく結果を得ることができました。(担当弁護士 江幡賢)
掲載日:2023年8月1日