自己破産申立て 夫婦双方について自己破産をした事例
事案の概要
個人事業をしていた夫と、パートをしていた妻が主に生活費のために借り入れをしていた事案でした。夫婦の場合には、経済的に困窮すると、双方とも借り入れを行うため、双方とも債務整理等を行う必要があります。
当事務所が行った内容
各債権者に対し、受任通知を送付し、各債権者から依頼者への催促等を停止しました。
これにより、依頼者は平穏な生活を送ることができます。
その後は、破産手続に必要な書類の収集や、申立書の作成を行いました。
破産手続においては、裁判所は破産者の収入状況や資産、不適切な行為(一部債権者への弁済等)がないかについて、細かくチェックします。それに伴って、申し立てる側も数多くの書類を収集するとともに、その内容について明らかにしておかなければなりません。
申立後、裁判所での審尋期日(破産者が裁判官から質問をされる期日)が開かれ、無事免責決定を得ることができました。
夫婦については、債務が整理できれば、十分現在の収入の中で生活できる状況でしたので、この破産手続は夫婦にとって、非常に重要なものでした。
担当弁護士の所感
生活費に窮し、借り入れをしてしまう方はたくさんおられます。最初は少額でも、複数回借り入れを行い、また複数の金融機関から借り入れを行っていくと、最終的には債務額は高額になってしまいます。
破産手続は、経済的な再生のための手続ですから、経済的な再生を希望される場合には、是非当事務所にご相談ください(担当小林)。
掲載日:2023年8月3日