貸主から建物明渡し請求を退け明渡しを免れた事例
依頼者属性 80代 女性
相手方属性 50代 男性
事案の概要
依頼者は、相手方所有の賃貸物件に40年以上居住していましたが、相手方から建物の老朽化を理由に、退去するように求められました。
建物自体の築年数は古かったものの、近い内に倒壊するなどの切迫した状況にはありませんでした。
依頼者は40年以上、この物件に居住していて住み慣れていることや、転居に伴う負担もあることから、引き続き居住し続けることを希望していました。
弁護士の対応
依頼を受けた後、貸主に対して、建物明渡しを求める正当な理由がないことを理由に明渡しを拒否する旨の文書を送付しました。
その後、貸主から、引き続き居住し続けても良いとの返答があり、明渡しをしなくても良いことになりました。
担当弁護士のコメント
建物賃貸借における貸主からの明渡し請求は、明渡しを求める「正当事由」が必要とされています。
単なる建物の老朽化だけではこの「正当事由」は認められず、貸主・借主双方の使用の必要性、賃貸借に関する従前の経過などが考慮されます。
貸主から突然建物を明け渡すように言われ、お困りの方は弁護士に一度ご相談ください。
(担当弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年3月14日