消滅時効の援用通知を送付し、債務を消滅させた事例
依頼者 40代男性 会社員
相手方 消費者金融
事案の概要
相談者が、信用情報機関に信用情報の開示を行ったところ、借り入れの履歴があったとのことで、ご来所されました。
信用情報を確認すると、借り入れや最終返済から5年以上経過しておりました。相談者に確認をすると、裁判をされたり、債務を認めるような行為をしたこともないとのことでした。
弁護士の対応
以上の事実からすると、当該債務は時効により消滅している可能性が高いと思われますので、消滅時効の援用通知を送付しました。
送付後、債権者に消滅時効を認めるか確認すると、債権者も認めましたので、解決となりました。
(弁護士 小林 塁)
掲載日:2024年4月23日