成年後見人が選任されている方について破産申立てを行い、免責許可が認められた事例
事案の概要
判断能力が低下し、その方の財産管理を適切に行えるようサポートする業務を成年後見人といいます。成年後見制度には、成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。
この度ご依頼いただいた方は、すでに補助人が選任されている方でした。補助人が選任される前に、借り入れなどを行っていたため、返済等を適切に行うことができず、債務整理が必要な状態でした。
弁護士が行った業務
ご本人様とも面談の上、補助人の方から正式に依頼を受け、弁護士が債権者に対して受任通知を発送しました。これにより、債権者が補助人に対して直接連絡をすることを防ぐことができます。その上で、いくら負債があるのかを調査しました。
また、これまでの借り入れ状況などを補助人とともに聴き取りを行い、裁判所に提出する書類を作成しました。
裁判所から指摘された箇所についても、補助人の方等に確認の上、当事務所がご本人様や補助人の方に代わって回答をいたしました。
このような事案は裁判所が破産管財人を選任して調査を命じることもありますが、無事、同時廃止事件として取り扱っていただくことができ、裁判所の審尋も1回で終了し、借金を返済しなくてもよいとう免責許可決定が出されました。
担当弁護士の所感
申立てにあたり様々な不明点がありましたら、補助人の方からも多大なご協力をいただき、無事、免責許可を得ることができました。大変良かったです(担当弁護士 五十嵐勇)。
掲載日:2024年5月10日