貸金請求について裁判を提起し、回収した事例
依頼者属性 法人
相手方属性 個人(依頼者の元従業員)
事案の概要
相手方は依頼者の元従業員でした。
在職中、依頼者からお金を借りていましたが、完済する前に会社を退職し、以後は返済を行わず、音信不通になりました。
弁護士の対応
依頼後、相手方に対して、貸金の返還を求める文書を送付しましたが返答がなかったため、裁判を提起しました。
裁判では貸金の金額が争点となりましたが、こちら側で適切な証拠を提出して主張した結果、こちらの請求額どおりの金銭を相手方が分割で支払う内容で和解が成立しました。
和解成立後、和解で決めた金銭の支払いが数回ありましたが、途中で支払いが止まりました。相手方に連絡したところ、自身の事業の業績が悪くなったため、和解で決めた金銭の支払いができないとの返答がありました。
その後、相手方の取引先の情報が判明したため、取引先に対する債権を差押える強制執行を申立て、一部の金銭を回収しました。
強制執行が行われた後、相手方から「早急に残金を支払うので、今後は強制執行を行わないでほしい」との連絡がありました。
その後、相手方から残金全額の支払いがありました。
担当弁護士のコメント
相手が任意に金銭の支払いをしない場合、強制的に回収する方法としては強制執行という方法を選択する他ありません。
強制執行は裁判上の和解、判決、公正証書の作成など、一定の場合しか行うことができません。
上記の手続きは弁護士に依頼した方がスムーズに行えます。
(担当弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年5月10日