小規模個人再生申立て 自宅を残した事案
事案の概要
体調を崩し、仕事ができない期間中に消費者金融からの借り入れなどによって生活費を工面し、結果として返済が困難な程度の債務を負担してしまっている事案です。
依頼者ご自身の自宅を所有しています。
当事務所が行った内容
一般的に返済困難なほどの借り入れがある場合には、まずは破産が思い浮かびますが、破産手続は原則的に破産者の財産を全て換価(お金に換える)し、債権者に配当をする手続であるため、自宅不動産を残すことができません。
他方、小規模個人再生ですと、一定額の返済をしなければいけないものの、債務額を大幅に圧縮し、かつ財産の換価はされないため、自宅を残すことが可能です。
こういったことから、本件では、小規模個人再生を行いました。
担当弁護士の所感
小規模個人再生を用いれば、自分名義の不動産を残しつつ(住宅ローンがあるものも含む)、債務を大幅に圧縮することができますので、このように財産がある方の場合は、小規模個人再生が選択肢に入ります(担当小林)。
掲載日:2024年10月21日