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自己破産申し立て 公務員の方の自己破産をした事例

事案の概要

 公務員の方が自己破産を希望し、相談にいらっしゃいました。
 公務員の方であっても、一部の特殊な公務員を除けば、破産をしてもそのままお仕事を続けることができます。
 一般に、破産をした場合であっても、99万円までの現金や預金、保険等の資産は、手元に残しておくことができます。
 もっとも、公務員の方ですと、退職金が破産申し立て時点においても相当高額になっていることがあり、それは破産する方の資産と見なされます(99万円までしか残せないということになります。ただし、退職金はすぐに支払われるものではないため、退職金額の8分の1が評価額となります)。
 そこで、公務員の方の破産では、まずもって退職金額について把握することが必要となります。
 

当事務所が行った内容

 退職金額について把握したあとは、一般の破産事件と同様、依頼者の方とお打ち合わせをし、また書類を準備し、破産の申し立てを行い、無事免責を得られました。
 

担当弁護士の所感

 破産をするとすべての資産を失うイメージがあるかもしれませんが、自由財産の拡張という手続をすることによって、上記の99万円までの現金、預金等の資産は手元に残すことができます。
 特に退職金は8分の1の金額として評価されるので、極端に高額なものでなければ、そのまま残しておき、老後のための資産とすることができます(担当小林)。
掲載日:2024年11月7日
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