600万円以上の借入金の支払いを求める裁判を提起されたが、時効を主張して支払いを免れた事例
依頼者属性 60代男性
相手方属性 金融機関
事案の概要
依頼者は、金融機関である相手方から、借入金やクレジットカードの利用料金等600万円以上の金銭の支払いを求める裁判が提起されました。
依頼者は、以前、相手方から金銭を借り入れたり、クレジットカードを利用していたことはありましたが、ここしばらくは、相手方との取引はありませんでした。
弁護士の対応
依頼者と相手方との取引の履歴を確認したところ、いずれの取引も最後の取引日から5年以上を経過していたため、時効を援用する旨の答弁書を提出しました。
答弁書を提出したところ、相手方は裁判を取下げたため、終結しました。
担当弁護士のコメント
銀行や消費者金融などの金融機関からの借入金は、最後の取引日から5年を経過すると時効(消滅時効)を主張することができます。
しかし、借入金の存在を認めて一部でも支払いをしてしまうと、その後は時効の主張をすることができなくなることがあります。
しばらく取引をしていない会社から支払いを求める文書等が届いたとしても、時効が主張できる可能性がありますので、支払いをする前に弁護士に相談することをお勧めします。
(担当弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年11月18日