任意整理から自己破産に方針変更した事案
事案の概要
任意整理をご希望の方でした。
ご相談の際には、お仕事を探しているということで、仕事を見つけた上で任意整理を行いたいということでご依頼をお受けしました。
当事務所が行った内容
ご依頼をお受けしてから、ご本人は仕事を探していたものの、体調の悪化も重なり、なかなか仕事を見つけることができず、返済の見通しが立たなかったことから、破産の申立てを行いました。
本件では、破産についての免責不許可事由(浪費等がある場合には、破産をしても債務が残る場合があります)等があるわけではなく、問題なく免責が認められました。
担当弁護士の所感
任意整理や、継続した収入が必要である小規模個人再生を希望する場合でも、ご相談の際には仕事についておらず、受任後速やかに仕事を見つけてもらうようなこともあります。小規模個人再生では、さらに継続して就労してもらい、返済が十分可能であるという実績を作ることが必要です。
想定通り仕事が見つかれば、任意整理や小規模個人再生といった手続をとることができますが、債権者をずっと待たせておくわけにもいきませんので、数か月経過しても見通しが立たないような場合には、ご本人と協議の上、破産手続をとることもあります。
破産というとネガティブなイメージがあると思いますが、破産手続の目的は、破産者の経済的な再生です。破産手続を行っても、次の仕事に支障が出ることは少なく、破産後に仕事について、生活を安定させることができれば、破産手続の目的にかなうものとなります(担当小林)。
掲載日:2024年11月21日