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自己破産申し立て 自営業者の方の自己破産

事案の概要

自営業者の方が自己破産を希望し、相談にいらっしゃいました。
自営業の方といっても、事業の種類も規模も様々です。
自営業でも複数店舗を経営しているような場合ですと、法人の破産とあまり変わらないようなこともあるかもしれません。
本件の方は、自営業を営んでいましたが、コロナの影響もあり、現状ではほとんど自営業による収入はないという方でした。
その意味では破産手続的には特に問題はないのですが、自営業をされている方や、直近まで自営業をされていた方の場合には、破産手続が破産管財人のつかない同時廃止事件ではなく、破産管財人がつく管財事件となることが多いです。
そして、管財事件となった場合には、申し立てにあたって予納金として最低20万円を裁判所に納めなければなりません。
本件も管財事件として進められ、予納金が必要となりました。
 

当事務所が行った内容

 破産申立後、裁判所より管財事件とする旨伝えられたため、依頼者の方に予納金の確保をお願いしました。
 予納金については、必ずしも直ちに納めなければならないものではなく、数か月かけて貯めて、支払うことも可能です(ただし、支払いまで破産手続は進んでいきません)。
 予納金の納付後は、特に問題なく手続が進行し、免責となりました。
 

担当弁護士の所感

 自営業者の方ですと、すでにやめていたり、実際にはほとんど事業をしていない方でも、管財事件となることが多いです。
 そういった場合には、予納金の確保も念頭において、準備を進める必要があります(担当小林)。
掲載日:2024年12月10日
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