小規模個人再生 住宅ローンについて住宅資金特別条項を用いた事例
事案の概要
一時的に仕事ができない期間があったため、借入等が増え返済が困難となった事案です。
他方で、住宅ローンの支払いをしており、なんとか自宅は残すことを希望したため、小規模個人再生を行った事案です。
当事務所が行った内容
破産と小規模個人再生の場合、原則としては破産を選択することが多いと思います。
これは、小規模個人再生ですと、債務は圧縮されるものの、返済をしていかなければならないのに対し、破産では税金等の一定の債務を除きますが、基本的に債務がすべてなくなるためです。
ただし、破産をすると、破産者が有する財産は、破産管財人によって売却等され、債権者に配当されます。したがって、ご自宅があるような場合ですとそれを失うことになります。
住宅ローンが残っている自宅について、ローンを支払いつつ、自宅を残すことを希望する場合、小規模個人再生が選択されます。
本件でも小規模個人再生が適切でしたので、申立ての準備を行い、申立てを行いました。
担当弁護士の所感
破産や、小規模個人再生では、今後の生活や、手続がうまくいくかについて、依頼者の方が不安になることも多いです。こういった場合は、担当する弁護士に相談をしていただき、不安を解消しつつ、準備や手続を行っています。こういったことから、特に破産や個人再生の事案においては、解決した後に感謝のお気持ちを伝えていただくことが多いです(担当小林)。
掲載日:2025年4月22日