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廃棄物処理法違反事件 罰金額が減額された事例


 依頼者は,自分の畑で廃棄物である木の枝や枯れ葉等を焼却したとして,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)違反として起訴されました。
 
当初,検察官は略式起訴しましたが,依頼者が無罪を主張したため裁判が行われることになり,当事務所の弁護士3人が弁護人に選任しました(私選)。
裁判では,木の枝や枯れ葉の焼却が,刑罰が科せられない除外事由とされている「日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」に該当するかどうかが争われました。
 
検察官は,本人の尋問が終わった後の最後の段階で,木の枝については燃え広がらなかったこと等を理由に,本件を既遂罪から未遂罪に変更する手続き(訴因変更)を行いました。
結果としては有罪判決が下されたものの,認定された罪が未遂罪であったこともあり,判決の罰金額は,略式起訴時の金額から8割以上減額した金額となりました。
 
有罪となってしまったことは残念でしたが,裁判で争わなければ判決の5倍以上の罰金を支払っていたと考えられるため,裁判で争ったことは無意味ではなかったと思います(担当 江畑博之)。
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