立ち退き・明け渡し請求の流れ
「借主が家賃を払ってくれない」、「借主以外の人が住んでいるようだ」「もう信頼関係が壊れているから出て行ってもらいたい・・・」。
いくら借主が賃料を滞納しているといっても、大家さんは借主の同意なく部屋を片付け、明渡しをさせることはできません。法律にしたがった手続にのっとって、問題を解決することが出来ます。
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このような場合は、弁護士に賃料請求や明渡し手続きについてご相談下さい
(1)物件の調査
まずは物件の現況を調査します。
物件の調査には、その後に予定している手続をスムーズに進めるためのポイントがあります。
(2)内容証明による催告・交渉
調査の結果にもよりますが、借主の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。
まずは内容証明文書によって、賃料の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示を証拠に残した上で、話合い・交渉を開始します。
(3)占有移転禁止の仮処分
借主が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいるという場合があります。このような場合、占有者は物件の明渡しを妨害するために、わざと占有をさらに第三者に移してしまうこともあるのです。明渡しの判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決が無意味になります。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。
(4)賃料請求・明渡し請求訴訟
借主が話し合いや交渉に応じない、あるいはそもそも借主が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。裁判の判決に基づく明渡しは、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段です。手間がかかりますが、弁護士にお任せ頂ければ安心です。
(5)強制執行
勝訴判決を受けても、借主や占有者が開き直って任意に明渡さない、または借主が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明渡しを実現します。
このとき、賃料債権がある場合は、部屋にある動産(家具や貴重品等)を換価して債権に充当することが出来ます。
強制執行による明渡手続が完了すれば、すべて終了です。
まずは、お気軽に弁護士にご相談下さい。
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