新潟市内の一等地にある建物賃貸借契約に関する事例
当方の依頼者は,建物の老朽化及び再開発の必要性を理由に更新を拒絶した。しかし,賃借人がその建物を利用して引き続き事業を営むとの希望を述べたため,交渉が難航。当事務所が依頼を受け,建物明渡し訴訟を提起。 |
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裁判の中では,正当事由の有無が大きな争点となった。すなわち,当方は,「賃貸物件は昭和40年頃に建築されたものであり,耐震性に大きな問題がある」と指摘し,建物明渡しの必要性を主張したが,被告側は,「耐震性にはそれほど大きな問題は無く,正当事由は認められない」と反論してきた。当方は,耐震強度に関する鑑定書を提出の上,一級建築士を証人として申請し,証人尋問を行うなどした。
裁判所は,当方の主張を全面的に認め,貸主が立退料を支払うのと引き換えに建物を明渡せとの判決を下した(なお,立退料は当方依頼者が和解金として提示していた金額)。
判決後は強制執行を経ることなく任意での明渡しが完了した。