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業務妨害に関する事例

事案の概要


新潟県長岡市内の企業が、業務妨害にあったとして、損害賠償請求を行うため、当事務所に依頼くださりました。

業務妨妨害の具体的な内容としては、会社の機材が無断で持ち去られるなどしたというものです。

この業務妨害行為により、依頼者には売り上げの減少という損害が発生していました。

そこで、先方に対して、内容証明郵便にて損害賠償の請求をおこないました。

これに対し、先方も弁護士に依頼をし、機材の持ち去りを否定する等の反論や、逆に、当方に対して損害賠償請求をしてきました。

双方の主張の隔たりが大きかったため、訴訟することをを選択しました。

訴訟においては、立証に難儀しました。

通常、損害賠償請求を行う者が損害の発生やその金額、違法な行為などを証明しなければなりません。
しかし、売り上げの減少という損害は、かなり予測的な要素が含まれているため、裁判官としては、いくらの損害が発生しているのか、なかなか納得しない様子でした。

また、機材の持ち去り行為も、監視カメラの映像があるわけではなかったため、特定が難しかったです。

最終的には証人尋問を経て、こちらが主張していた売り上げの減少については、おおむね主張どおりの金額が支払われることで和解が成立しました。



所感


上記に書いた部分は全体の一部であり、ほかにも様々な問題点がありました。
それでも、最終的に当方の主張がおおむね認められ、依頼者の方にも納得いただけました(担当 弁護士 五十嵐)
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