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第三者異議の申立てに関する事例

事案の概要


 新潟市北区の事業者からのご依頼です。
 
依頼者の方が,他の会社の倉庫に会社の物品を預けていたのですが,その倉庫を所有していた会社が,別の債権者から差押えの通知を受けました。

動産執行の場合,裁判所の執行官が現場にやってきて差押えを行います。その後,その差し押さえた物を執行官が引き上げる手続に入ります。

しかし,強制執行の対象物の中に,債務者以外の方の所有物が含まれている場合,その所有者は「自分の財産に強制執行するな」という第三者異議の申立てを行うことで,この強制執行を食い止めることができます。

そこで,依頼者の方が,この物品が引き上げられては困るということで,この強制執行を止めてほしいということでご相談をいただきました。
 
しかし,第三者異議を申し立てる場合,時間的制約が厳しく,早急に手続を進めなければ,強制執行が終わってしまいます。

そこで,直ちに資料収集の上,書面作成に取り掛かり,裁判所に提出をしました。

強制執行を止める場合,担保金として,法務局で供託手続をする必要があります。

すぐに現金を用意してもらい,裁判所が指定した日時にお金を振込んだ上で,裁判所で書類のやり取りを行いました。

なんとか執行直前で,強制執行を止めることができました。

その後,債権者の方とお話しをして,債務者が弁済することとなったため,強制執行の申立てを取り下げるということになり,担保取消等の手続を行い,無事,依頼者の動産を守ることができました。

依頼を受けた段階でかなり時間的にタイトであったので,とにかく早く事務処理を行い,裁判所とも連絡を密に行いました。

依頼者の方に満足をいただくことができ,大変良かったです(担当弁護士 五十嵐)。
 

民事執行法
(第三者異議の訴え)
第三十八条 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
2 前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。
3 第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
4 前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。

民事執行法
(債務者の占有する動産の差押え)
第百二十三条 債務者の占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行う。
2 執行官は、前項の差押えをするに際し、債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において、又は債務者の占有する金庫その他の容器について目的物を捜索することができる。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸及び金庫その他の容器を開くため必要な処分をすることができる。
3 執行官は、相当であると認めるときは、債務者に差し押さえた動産(以下「差押物」という。)を保管させることができる。この場合においては、差押えは、差押物について封印その他の方法で差押えの表示をしたときに限り、その効力を有する。
4 執行官は、前項の規定により債務者に差押物を保管させる場合において、相当であると認めるときは、その使用を許可することができる。
5 執行官は、必要があると認めるときは、第三項の規定により債務者に保管させた差押物を自ら保管し、又は前項の規定による許可を取り消すことができる。

 

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