預金口座の仮差押えを受けたことに対し保全異議の申し立てを行った事例
事案の概要
業務委託関係にあった相手方から売掛代金の未払いなどを理由として、預金口座の仮差押えを受けた方(法人)からのご依頼です。
ご依頼者様は、当該金融機関から借入をしており、金銭消費貸借契約の約款上、仮差押えを受けた場合に期限の利益を喪失し、残額を一括で支払わなければならないとされていたため、急いで対応する必要がありました。
当事務所弁護士の対応
ご依頼者様としては、相手方(債権者)の主張の一部に承服しかねる内容が含まれていました。
そこで、保全異議の申し立てを行い、債権者が主張する金額を争うこととしました。
すぐに書面を作成し、裁判所へ提出しました。
保全異議の申し立てをした場合、裁判所において期日が開催されます。
その期日の中で、債権者の請求する金額に不服があることなどの反論書面を提出して、争いました。
その結果、請求額を一部減額する内容で、債権者と和解し、仮差押えを取り下げさせることに成功しました。
担当弁護士の所感
突然預金口座が差押えられて不安に思われていましたので、早期かつご満足いく結果をもたらすことができ、大変嬉しく思います(担当弁護士 五十嵐勇)。
掲載日:2024年9月26日