土地の取得時効により土地を取得した事例
事案の概要
買主である相談者が土地と建物を売買で取得しましたが、建物の敷地に一部他人が所有する部分がありました。
建物の建築年からすると、売主や、その前の所有者の占有を通算すれば、20年以上占有していると思われる事案でしたので、取得時効ではないかとのことでご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
他人の土地であっても、10年あるいは20年以上にわたり継続して占有している場合には、時効により所有権を取得できる場合があります。これを取得時効といいます。
そして占有期間には、現在の所有者のみならず、以前の所有者の占有も通算することができます。
この取得時効は、期間が経過すれば当然に所有権を取得できるものではなく、時効により所有権を取得したことを相手方に伝えなければなりません。これを時効の援用といいます。
当事務所では、不動産登記や公図等から事実関係を確認し、取得時効が成立していると思われたことから、内容証明郵便にて時効の援用を行いました。
相手方はとしては、こちらが所有権を取得することを認めましたが、早期の解決をはかるため、和解的な解決を行いました。
弁護士の所感
取得時効が成立するためには、単に長期間占有しているのみならず、「所有の意思」があることが必要ですし、占有しているといえるかも、法的な判断となります。
ですので、取得時効が問題となる場合には、まず弁護士に相談されることをお勧めします
(担当小林)。
掲載日:2024年10月11日