事案の概要
請負工事で、契約書に記載のない部分を請求されました。
相手方は、現場での作業量の増加等から、500万円以上の請負工事代金が発生していると主張し、代理人弁護士をたてて、請求をしてきました。
弁護士の活動
まず、工事の内容等を細かく聴き取りした上で、本件では契約書以外には追加工事はなく、追加工事代金を支払う義務はないと判断しました。
そこで、相手方に当方の主張を書面で回答をしました。
すると、相手方は簡易裁判所に民事調停の申立てをしてきました。調停の中では、相手方は現場でのやり取りなどを主張していましたが、いずれも客観的証拠はなく、また事実ではなかったため、請求には一切応じないと態度を示しました。
すると、相手方が自身の請求が訴訟をしても通らない(客観的根拠がない)ことを理解したのか、調停を取下げて終了しました。
担当弁護士の所感
請負工事は、仕様書の数量が厳格ではなく、元請けが入力したものがそのまま記載されていることが多く、現場の実測と異なることがあります。ただ、現場での実測の数値と異なるからと言って、ただちに工事代金が変更になるとは限らず、個々の契約の解釈が必要となります。
いわれのない請求をされている場合は、弁護士法人美咲総合法律税務事務所にお気軽にお問合せください(担当弁護士 五十嵐勇)。
掲載日:2024年11月12日