インフルエンザが全国的に大流行しています。インフルエンザは冬だけではなく,実は5,6月くらいまで感染するおそれがある病気のようですね。
新潟市でも猛威をふるっていて,国が定める警報基準が30とされているのですが,新潟市は1月21日~27日(4週)において103.12と報告されています (新潟市インフルエンザ発生状況)。まだまだ予断を許さない状況です。私もこまめな手洗いや水分補給などをこころがけています。
そもそも,インフルエンザに罹った場合,会社や学校は休まなければならないのでしょうか。
学校の場合は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)という法律がありまして,「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」の期間が出席停止期間とされています(ただし、「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない」とのこと)。
会社の場合はどうかといいますと,会社の従業員の健康などについて定めた労働安全衛生法という法律には,新型インフルエンザ等については就業禁止と書かれているものの,季節型のインフルエンザのことはかかれていません。
ただし,労働契約法という法律には,会社は従業員の健康を危険から保護しなければならないという一般的な義務が定められています。こういったことをふまえて,多くの会社では,就業規則に,「医師が就業不適当と認めたとき」は就業を禁止するなどの規定がされています。
以上の事から,学校でも会社でも,インフルエンザになったら休まないとダメです。もっとも,インフルエンザの症状で仕事どころではないかもしれませんが。
インフルエンザの症状が回復し,出社・出席する場合,学校や会社によっては,医師の診断書や治癒証明書などの提出を求めてくることがあります。このような証明書は,法律上必要なのでしょうか。
結論から言えば,法律上,提出は義務付けられていません。ただし,「提出を求めてはいけない」という禁止もされていません。そのため,提出させるかどうかは,会社や学校の判断にゆだねられているのです。
この点,厚生労働省は「インフルエンザQ&A」において,「診断や治癒の判断は,診察に当たった医師が身体症状や検査結果等を総合して医学的知見に基づいて行うものです。インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや,患者の治療に当たる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから,職場が従業員に対して,治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくありません」と,証明書等の提出を求めることを控えるよう求めています。
医師や医療機関も,ホームページなどで同様の見解を示すところもあります。
たしかに,会社としては,ズル休みを防ぐために証明書の提出を求めたい,というところもあるかもしれません。しかし,病み上がりに医療機関へ行くことで別の疾病にり患するリスクもあります。
果たしてその証明書が業務上必要なのかという点を十分検討する必要があるのではないでしょうか(弁護士 五十嵐勇)。
出身地 新潟県加茂市
略 歴 新潟県立三条高等学校卒
新潟大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
趣 味 サッカー、旅行(特に京都が好きです) 一 言 フットワークの軽さ・迅速な対応を心掛け ています。まずはお気軽にお問合せください。 |