先日、最高裁判所が、夫婦の一方から、不貞相手に対する離婚慰謝料請求を否定する画期的な判決を下しました。
その内容を抜粋すると、以下のとおりです。
「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚に至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がある時に限られるというべきである。」
つまり、夫婦の一方は、不貞相手に対し、特段の事情がない限り、「離婚」慰謝料を請求することができないという判断を下したということになります。
これまで、夫婦の一方から不貞相手に対する慰謝料請求については、学説上、それを否定する説もありましたが、最高裁判所は、夫婦の一方から不貞相手に対する「不貞」慰謝料請求自体は認めていました。
その根拠となる判決の一つとされているのが、最高裁判所第二小法廷昭和54年3月30日判決です。
その判決は、「夫婦の一方の配偶者と関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の情愛によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」と述べており、明らかに夫婦の一方から不貞相手に対する慰謝料請求を認めています。
もっとも、この判決は、あくまでも夫婦の一方が不貞相手に対して「不貞」慰謝料を請求できるということを判断したに過ぎず、不貞相手に対して、「離婚」慰謝料についてまで請求できるかどうかを判断したものではありませんでした。
今回の裁判の事案は、裁判提起時には、夫婦の一方が、不貞行為等を知ってから3年以上を経過してしまっていましたが、離婚からは3年を経過していないという事案でした。
慰謝料請求の消滅時効は、不貞行為等を知ってから3年間であり、今回の事案は、消滅時効の関係から「不貞」慰謝料は請求できず、「離婚」慰謝料のみを請求したという特殊な事案であったため、「離婚」慰謝料の可否について最高裁判所が正面から判断するということになりました。
今回の最高裁判決では、夫婦の一方から、不貞相手に対する「離婚」慰謝料請求を否定しました。
しかし、不貞相手に対する「不貞」慰謝料自体を請求したものではありません。
つまり、不貞行為を知った時から3年以内に不貞相手に対する慰謝料請求をすれば、少なくとも「不貞」慰謝料が認められる可能性はあることになります。
今回の最高裁判決では、不貞行為等を知ってから3年以内に不貞相手に対して慰謝料請求をする必要があることが明確になりました。
したがって、今後は、不貞相手に対する慰謝料請求を検討していらっしゃる方は、不貞行為等を知ってから3年以内ということを意識し、早めに請求に踏み切る必要があります。
不貞相手に対する慰謝料請求をご検討の方は、是非お早めに当事務所にご相談ください。
出身地 大阪府豊中市
略歴 早稲田大学法学部卒
神奈川大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後,弁護士登録
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