いよいよ、今年5月1日に新元号へと改元がなされます。
私がこの記事を執筆している時点では、まだ新元号は公表されていません。有識者懇談会のメンバーに、山中教授や法曹界からは寺田前最高裁長官が候補になっていると報道されている段階です。
さて、5月1日という年の途中で元号が変わるわけですが、これまで作成した契約書などに影響はあるのでしょうか。
例えば、アパートなどの賃貸借契約書では、賃貸借契約期間として「平成29年1月1日から平成34年12月31日まで」などと書かれていますよね。このように、平成31年4月30日以降の日について「平成」で表記されている場合、簡単に言えば、存在しない日付が表記なわけですが、契約として有効なのだろうか、という問題です。
結論から言えば、影響ありません。
当事者の合理的な意思解釈として、元号が変わっても契約の効力を無効にするということは考えていないわけですし、通常、相当する新元号表記に読み替えるからです。これまで元号が変わるなんてことは知らなかったわけですし、かりに知っていたとしてもまだ発表もされていませんので和暦表記ができませんしね。
では、契約書を新元号で書き換えるべきなのでしょうか。
書き換えるのは双方の合意があれば問題ありません。ただ、わざわざ元号表記のために変更するというは、事務作業として煩雑ではないかと思います。
我々弁護士が裁判所に提出する文書については、民事訴訟法規則で「年月日」を記載することになっているのですが、これは和暦で表記することが通常です。公務員が作成する文書ではないので、西暦表記でもよいのですが、慣例として和暦が多いです。
去年夏頃に、政府は公文書での西暦表記義務付けを見送った、との報道がありました。今後も西暦表記に切り替わることは、なかなか難しそうです。
ただ、私は、改元がされた場合になかなか慣れず「平成」表記をしてしまいそうであることと、和暦と西暦の変換(読み替え)作業がとにかく苦手なので、最近は西暦を使うことが多いですね。
文書の年月日の表記として和暦を使うか西暦を使うかという点は、様々な考え方もあろうかと思いますが、少なくとも法曹界で用いる文書については西暦で統一できないだろうかと思うところです。
民事訴訟法規則 (当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項) 第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。 一 (省略) 二 (省略) 三 (省略) 四 年月日 五 (省略) |
出身地 新潟県加茂市
略 歴 新潟県立三条高等学校卒
新潟大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
趣 味 サッカー、旅行(特に京都が好きです) 一 言 フットワークの軽さ・迅速な対応を心掛け ています。まずはお気軽にお問合せください。 |