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改正健康増進法一部施行について 

1 改正健康増進法一部施行

受動喫煙対策を強化するため、「健康増進法の一部を改正する法律」(通称、「改正健康増進法」)が、令和元年7月1日に一部施行されました。その結果、全国の学校・病院・行政機関・児童福祉施設などの敷地内が原則禁煙となり、屋内は完全禁煙となりました。


改正の趣旨は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止して、施設管理者が講じなければならない措置を定めることとされています。


基本的な考え方は、①「望まない受動喫煙」をなくすこと、②受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮すること、③施設の類型・場所ごとに対策を実施することです。


新潟県でも、県庁と県警本部に合計15か所あった屋内喫煙所を廃止し、庁舎出入口付近にあった屋外喫煙所は、人通りが少ない場所に移動したようです。


2 来年の全面施行

⑴ 令和元年7月1日の改正健康増進法の一部施行では、第一種施設として指定された学校・病院行政機関・児童福祉施設等が対象となりましたが、来年(令和2年)4月1日には、同法の全面施行に伴い、第一種施設以外の飲食店・ホテル・旅館・スーパー・コンビニエンスストア・映画館・事業所なども屋内が原則禁煙となります。

もっとも、改正健康増進法は、屋内でも喫煙可能な条件や、小規模な飲食店に対する経過措置が定められていますので、ご紹介します。
 

⑵ 喫煙室
 まず、屋内でも、たばこの煙が流出しないような喫煙室を設置した場合、その中での喫煙は可能とされています。

 また、喫煙室での中では飲食することはできませんが、加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食が可能とされています。

 

⑶ 既存の経営規模の小さな飲食店
次に、既存の飲食店のうち、個人または中小企業が経営していて、客室面積100㎡以下の比較的規模が小さい飲食店については、喫煙可能である旨の掲示をすることにより、店内で喫煙が可能とされています。

その場合でも、喫煙可能部分には、客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができません。
 

3 加熱式たばこ

数年前に加熱式たばこが発売され、現在ではかなり一般的に普及した様子が見受けられます。

加熱式たばこは、従来のたばこと比べて、煙やにおいが少なく、体への害も少ないとされており、改正健康増進法でも、加熱式たばこ専用の喫煙室を設置した場合には、喫煙室内で飲食が可能だとされるなど、従来の火をつけるたばこと比べて、加熱式たばこは優遇されています。

改正健康増進法の施行により、加熱式たばこ専用の喫煙室を設置する飲食店が増えた場合には、さらに加熱式たばこの需要が増えるかもしれません。


執筆者情報

江幡 賢  Ken Ebata

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出身地 大阪府豊中市
略歴 早稲田大学法学部卒
   神奈川大学法科大学院修了
   最高裁判所司法研修所修了後,弁護士登録

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