⑴ 令和元年7月1日の改正健康増進法の一部施行では、第一種施設として指定された学校・病院行政機関・児童福祉施設等が対象となりましたが、来年(令和2年)4月1日には、同法の全面施行に伴い、第一種施設以外の飲食店・ホテル・旅館・スーパー・コンビニエンスストア・映画館・事業所なども屋内が原則禁煙となります。
もっとも、改正健康増進法は、屋内でも喫煙可能な条件や、小規模な飲食店に対する経過措置が定められていますので、ご紹介します。
⑵ 喫煙室
まず、屋内でも、たばこの煙が流出しないような喫煙室を設置した場合、その中での喫煙は可能とされています。
また、喫煙室での中では飲食することはできませんが、加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食が可能とされています。
⑶ 既存の経営規模の小さな飲食店
次に、既存の飲食店のうち、個人または中小企業が経営していて、客室面積100㎡以下の比較的規模が小さい飲食店については、喫煙可能である旨の掲示をすることにより、店内で喫煙が可能とされています。
その場合でも、喫煙可能部分には、客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができません。
出身地 大阪府豊中市
略歴 早稲田大学法学部卒
神奈川大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後,弁護士登録
|