子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚の際に、父親か母親のどちらか一方が、子どもの親権者となるかを決めなければなりません。
そして、一般的に、子どもの親権者(正確には監護者)でない方の親は、親権者として子供を育てる親に対して、子どもを養育する費用を負担する義務があります。これが養育費です。
養育費の金額は、父母の話し合いで決められるのですが、父母双方の収入をベースにして、養育費の金額を定める基準が、養育費算定表です。
養育費算定表は、裁判所のウェブサイトなどでも公開されており、実務上はこの養育費算定表を使用して養育費の金額について話し合いを進めることがほとんどです。また、仮に父母双方で養育費の金額について折り合いがつかず、裁判所が審判で養育費を決定する場合にも、この養育費算定表に準じて決定されるなど、養育費算定表は広く利用されています。
養育費算定表が作成されたのは2003年であり、これまで、「現在の生活実態に合っておらず、低額すぎる」「ひとり親家庭の貧困を招く一因となっている」などといった批判がされてい
ました。
例えば、夫の年収が400万円で、妻の年収が200万円の夫婦が離婚し、12歳の子どもが妻と生活することになった場合、養育費算定表によれば、月額2万円~4万円となります。
そのような批判を受けてか、先日、最高裁判所の司法研修所が、最近の社会情勢の変化を踏まえて、新しい養育費算定表を作成することが発表されました。
最高裁判所は、12月23日に新算定表を公開する予定であり、ウェブサイトにも掲載される予定だそうです。
養育費算定表の見直しによって、どの程度養育費が増額されるかは、まだはっきりとわかりません。夫婦双方の年収が比較的低いケースでは、ある程度増額されるであろうと予想されていますが、夫婦双方の年収が比較的高いケースでは、現在の養育費算定表による金額とさほど変わらないかもしれません。
最高裁判所が養育費算定表を見直すと発表してから、現在家庭裁判所で話し合われている養育費が争点となっている事件について、実質的に審理がストップしてしまっているという現象もみられているようです。
養育費を受け取る側としてみれば、今、低い金額で養育費を合意してしまってから、後日養育費算定表の見直しがされたことにより、もっと高い金額で養育費をもらうことができたという事態が考えられますので、急いで今養育費の金額を決めてしまいたくないと思うのも無理からぬところです。
離婚事件を比較的多数扱っている私としても、養育費算定表の見直しについては、関心を持って動きを見ているところです。
出身地 大阪府豊中市
略歴 早稲田大学法学部卒
神奈川大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後,弁護士登録
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