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ゴルフ場での事故 

 
golf_jou_man.pngゴルフ場では自己の技量に応じてプレイしなければならず、打球があたりうる位置に人がいるにもかわらずボールを打つことは「過失」であるといえ、被害者にケガをさせてしまった場合には、治療費や休業損害等を支払わなければならない責任を負います。


また、打球が隣のコースにいる人に当たったときであっても、地形や樹木、防護ネット等の関係で打球が人に当たるとは全く予想できない場合を除き、打者にはケガをさせたことの責任があります。


ただし、ゴルフ場では、打者の前方に立ってはならないということは当然のマナーですから、その位置状況やボールの軌道等によっては、被害者の落ち度とされ、過失相殺といって損害賠償額が減額されるでしょう。とはいえ、グリーン回りでは、先行しているプレーヤーがグリーン近くに行くことはありうるため、一概に過失相殺がなされるわけではありません。


プレイ中は、同伴プレーヤーだけでなく、キャディさんに打球を当てないようにくれぐれも注意してください。

 

 

東京地方裁判所昭和60年5月29日判決(判例タイムズ562号111頁)

ゴルフ競技者としては、その技量、飛距離等に応じ自己の打球が飛ぶであろうと通常予想しうる範囲の他人の存在を確認し、その存在が認識しうる場合に打撃を中止すれば足り、隣接コースとの間には高低差および樹木帯があり、これらを越えてそこまで届くことは通常予測しえないのであるから、隣接コースの他人の存在を確認し、打撃を中止すべき義務はないので、過失があつたとはいえないとした事例。

 

東京地方裁判所平成2年9月19日判決(判例タイムズ756号233頁)

ゴルフ練習場において、歩径路マツト上でクラブのスウイングをするときは、隣の練習者が数歩程度歩径路に侵入してくることを想定して、同人と接触することがない場所および方法でクラブのスウイングをすべき義務があるので、漫然と歩径路マツト上でドライバーをスウイングし、そのドライバーのヘツドを隣の練習者の頸部に当てた練習者には過失があつたといわざるをえないとした事例。

 

東京地方裁判所平成3年9月26日判決(判例タイムズ775号190頁)

①ゴルフ初心者は、アプローチショットをしようとすれば予想外のミスショットをして近くにいる同伴プレーヤーに危険な飛球を打ちつける可能性が少なくないのであるから、その危険を十分避けることができる状態にあることを確認してアプローチショットをすべきであるにもかかわらず、最初に合図をしただけでミスショットを続けて行い同伴プレーヤーを負傷させたことは注意義務に違反したものと判示し、②同伴プレーヤーの前方に出ないということがゴルフの基本的マナーではあるが、グリーン周りにおいては、このようなマナー違反があったとしても直ちに法律上の過失を構成するものではないこと、③同伴プレーヤーがアプローチショットの打球を見ていなかったとしても、そのミスショットによる危険の回避をすべて押しつけることは、衡平の見地からも許されないこと、④同伴のゴルフプレーヤーは、ミスショットによる危険を受忍することにつき同意しているとはいえないとした事例。

 

横浜地方裁判所平成4年8月21日判決(判例タイムズ797号234頁)

キャディーが受傷した事案について、「相手に向かってボールを投げたり打ったりする野球、テニス等の球技のように競技それ自体が一定の危険を内包し、その競技をする限りにおいてはこれを避けることができないような場合には、その競技に応じることによってその競技から生ずる通常の危険を容認したとみることはできるであろうが、ゴルフ競技の場合は、相手と対向してボールを打ち合うわけではなく、静止しているボールを打つだけであるから、その競技自体は何ら他人に危険を及ぼす性質のものではない。ゴルフが危険であるとされるのは、打球のコントロールが難しい競技であるのに、打球の及ぶ範囲内に人がいるのにこれに気が付かなかったり、気付いていても技量を過信したり、危険を無視したりして打つからであり、打球の及ぶ範囲内に人がいないことを確かめ、あるいは、人のいる方向へ打球が飛ぶおそれがある場合には、打球をコントロールすることができる限度でボールを打つようにすれば危険はないはずである。一般にゴルフという競技がこのような注意を払わないでボールを打ち、他人に怪我をさせることまで容認しているとはいえないし、また原告がゴルフ場のキャディーであるがゆえにその打球で怪我をすることまで容認していたとみることもできない」と判示したもの。

 

東京地方裁判所平成6年11月15日判決(判例タイムズ884号206号)

「仮に東一〇番方向に打球が飛んだとしても、松林の枝に遮られていて、直撃的に東一〇番ティーグラウンド付近に飛び込むことを予想することは困難であること等の事情が存在することに加え、すべてのスポーツ競技に共通して認められるところの「許された危険」の概念に照らして考察するとき、本件打球について、被告・・・の過失を認めることは相当でないと言うべきである」として、プレーヤー(打者)の過失を否定した事例。

 

 

執筆者情報

五十嵐 勇  Yu Ikarashi

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出身地 新潟県加茂市

略 歴 新潟県立三条高等学校卒
    新潟大学法学部卒
    九州大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

趣 味 サッカー、旅行(特に京都が好きです)

一 言 フットワークの軽さ・迅速な対応を心掛け
    ています。まずはお気軽にお問合せください。

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