令和2年5月14日、新潟県を含む39県で緊急事態宣言が解除されたことを受け、翌15日、新潟県は、一部の事業者を対象にしていた休業要請が全面解除しました。
また、令和2年5月25日、政府が全国で緊急事態宣言を解除し、経済活動が本格的に再開しようとしています。
しかしながら、外出自粛が及ぼした経済危機の状況は甚大であり、売り上げや収入が減少した多くの会社や事業者などが困難な状況にさらされています。
今回は、新型コロナウイルス関連で利用することができる給付金や助成金について簡単にまとめてみました。
⑴ 持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた事業者に対し、事業の継続を支えるために支給される給付金です。
中小法人等へは200万円、個人事業者等は100万円を上限として、以下の①~③を主な要件として支給されます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
② 2019年以前から事業による事業収益(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
③ 法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
詳細は、持続化給付金の事務局HPをご確認ください。
⑵ 雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、企業が労働者へ支払う休業手当の一部を負担する助成金です。
上限は、1人1日あたり8330円となっています。
詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。
⑶ 小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染拡大防止策として小学校等が休業した場合等に、小学校に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、年次有給休暇以外に有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
助成金の支給額上限は、一日あたり1万5000円です。
詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。
⑷ セーフティーネット保証4号・5号
セーフティーネット保証(経営安定関連保証)は、経済の安定に支障をきたしている中小企業が、市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で最大2億8000万円を利用できる保証制度です。
対象者として「4号 特定地域の災害等により影響を受けている」「5号 全国的に業況が悪化している業種を営む」が挙げられており、新型コロナウイルスの影響により保証が必要となる中小企業も利用できる可能性があります。この制度は、給付金や助成金ではありませんが、資金繰りが厳しい中小企業が借り入れをする際に有用な制度だといえます。
詳細は、中小企業庁のHPをご確認ください。
⑴ 特別定額給付金
日本における新型コロナウイルス感染症による経済的影響への対策として、基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている者全員に一律10万円が給付される制度です。
詳細は、総務省が公開している特別定額給付金のポータルサイトをご確認ください。
⑵ 住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方、もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住居と就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
平成27年から始まった制度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で住宅を喪失した方等も利用できるようです。
支給額の上限は、単身世帯の場合は3万2000円です。
新潟県内にお住まいの方は、新潟県のHPをご確認ください。
⑶ 小学校休業等対応支援金
小学校の臨時休校に伴い、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった個人で、仕事をする保護者へ支給される支援金です。
令和2年2月27日から同年6月30日までの間において、就業できなかった日について、一日あたり4100円が支給されます。
詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。
⑷ 持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた事業者に対し、事業の継続を支えるために支給される給付金です。要件を満たした個人事業主には、最大100万円が給付されます。
詳細はこちらのHPをご確認ください。
出身地 大阪府豊中市
略歴 早稲田大学法学部卒
神奈川大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後,弁護士登録
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