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2016年4月発行

・遺言を残すにはメリットがあります
・弁護士江幡賢のご紹介
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弁護士法人美咲総合法律税務事務所では、法務・税務関連のニュースや弊事務所の近況などを、ニュースレターとして不定期にお送りさせていただいております。さて、2号目となる今号では、当事務所が注力している相続分野の中でも特に遺言のこと、そして弊事務所の弁護士江幡賢をご紹介させていただきます。

 

遺言を残すことにはメリットがあります

Q遺言ってどんなもの?
遺言とは、人が自分の死後に効力を発生させるためにあらかじめ書き残しておく意思表示のことを指します。遺言を残すことによって、自分の財産が誰にどのように承継されるのかを、原則として自由に決めることができますので、遺産をめぐる争いを予防することも可能となります。

Q.遺言がないとどうなるの?
人が亡くなった場合、その人が生前持っていた財産(遺産)は、配偶者や子などの相続人が相続することになります。遺言がない場合、法律によって定められた割合(法定相続分)によって各相続人が相続することになりますが、具体的に誰がどの財産を取得するのかまでは法律では定められていませんので、相続人間で話し合って決める必要があります。

●遺言の種類

遺言は法律の定めに従った方式で作成しなければ効力を生じません。遺言の種類としては、法律で何種類かの方式が規定されていますが、主に作成されるのは、①自筆証書遺言、②公正証書遺言の2つの方式です。
 
①自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名で書き、押印したものです。簡易・迅速に作成でき、費用もかかりませんが、偽造、紛失、隠匿されるおそれがあることや、方式に不備があり、無効とされる可能性があります。
 
②公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式です。遺言の原本は公証役場で保管されるので、偽造・隠匿されるおそれがないことに加え、公証人という専門家が関与するため、方式に不備があるとして無効となるおそれがないことがメリットです。他方、自分一人では作成できないことや費用がかかることがデメリットです。
 

●もし遺言を作成しようと思ったら…

前述したように、自筆証書遺言を作成しようと思った場合、後に方式不備で無効とされる可能性があります。また、仮に遺言が有効であったとしても、遺留分(一定の相続人に対し、最低限度の相続財産を保障する制度)との関係で、相続人間の争いが生じてしまう可能性は残されております。
もし遺言の作成をお考えであれば、後のトラブルを最小限にするためにも、作成前に是非一度ご相談ください。

遺言に関する詳しい情報は弊社相続専門サイトをご覧ください>>
 

弊事務所の弁護士江幡(えばた)賢(けん)をご紹介いたします!

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略歴  
昭和49年に東京都にて生まれる。
大阪府立豊中高等学校,早稲田大学法学部を卒業後,平成22年に司法研修所に入所。平成23年に弁護士登録、弁護士法人宮本総合法律税務事務所(現在の美咲総合法律税務事務所)入所。

弁護士江幡賢 Q&A

Q.先生の趣味は何ですか?
A.もともとスポーツが好きなので、水泳やマラソン等でできるだけ体を動かすよう心がけています。ですが、最近は忙しさにかまけてさぼり気味ですね。体重とウエストの数値が増えていくばかりです…。昨年の夏には、久しぶりに富士山に登り、頂上からのご来光を見ることができました。体力の衰えと運動不足を痛感することにはなりましたが、いい思い出になりました。
 
Q.先生のリラックス方法は何ですか?
A.お酒が好きなので、ほとんど毎日晩酌をします。学生時代はバーでアルバイトをしていたこともあったので、洋酒を飲むことが多かったのですが、最近はもっぱら発泡酒と缶チューハイです。晩酌をしてソファーでウトウトしている時間が最高です。
 
Q. 弁護士として心がけていることは何ですか?
A.依頼者の方にできる限り丁寧な説明をするように心がけています。難しい言葉をわかりやすく説明するだけでなく、事件の見通しについても、依頼者の方にとってプラスになる面だけでなく、リスク等のマイナス面についても正確に説明するように心がけています。
 
Q.弁護士としてどのようなことにやりがいを感じますか?
A. 事件が終了し、問題が解決した時に、依頼者の方の笑顔が見られることです。時間が掛かった事件や、難しい事件が解決し、依頼者の方から感謝の言葉をいただけたときには、弁護士という仕事をしていて良かったなと心から思います。
 
Q. 最後に先生からメッセージをお願いします。
A.依頼者の方にとって、弁護士に依頼をすることは一生にそう多くあることではないと思いますので、依頼者の方々が悩み事を相談しやすいような雰囲気を作るように心がけています。また、問題を解決に導く道筋を依頼者の方に示しながら、時には依頼者の方と共に悩み、親身になって依頼者の方と喜びや辛さを分かち合えるような弁護士になりたいと思っています。トラブルやお悩みを抱えている方がいらっしゃったら、ぜひお気軽にご相談ください。
 

編集後記

 今回のニュースレターでは遺言のことについて触れましたが,実際に遺言を残される方は年々増えており,公正証書遺言に限ってみても,ここ20年で倍増したそうです。遺言を残す方が増えた背景としては,遺産相続をめぐる争いが増えてきたことが考えられます。そのような骨肉の争いを経験した方からすれば,せめて自分の子供達には同じような思いをさせたくないとお考えなのでしょう。「備えあれば憂いなし」と言いますが,自分の死後の紛争を防止するためにも,遺産についての備えをきちんとしておきたいものです。(弁護士 江畑博之)

当事務所で発刊したニュースレターのバックナンバーです。ぜひご覧下さい。

Vol. 発刊月 メインテーマ
31 2022年1月 2022年に実施される法律
30 2021年6月 事業承継について考える
29 2021年1月 ウィズコロナ時代の労務管理のポイント
28 2020年9月 まだ間に合う、新型コロナ関連の給付金・補助金等
27 2020年6月 インターネット・名誉棄損・コロナ・懲戒・プライバシー
26 2020年4月 新型コロナウイルスに関する労務問題Q&A
25 2020年2月 事業承継について
24 2019年12月 パワハラ防止対策について
23 2019年10月 契約書作成のポイント
22 2019年8月 受動喫煙防止を内容とする法律の改正について
21 2019年6月 SNSと雇用管理について
20 2019年4月 年次有給休暇付与の義務化について
19 2019年2月 勾留延長?準抗告?保釈って?
18 2018年12月 働き関連法の概要
17 2018年10月 その「懲戒処分」、大丈夫ですか?
16 2018年8月 成人年齢引き下げ(18歳)について
15 2018年6月 交通事故(物損)Q&A
14 2018年4月 民法(相続分野)改正
13 2018年2月 債権回収の進め方
12 2017年12月 「経営者保障に関するガイドライン」とは?
11 2017年10月 民法(債権分野)改正
10 2017年8月 残業時間に関する規制の概要
9 2017年6月 個人情報保護法改正ー中小企業実務への影響
8 2017年4月 相続の基本と相続Q&A
7 2017年2月 従業員の交通事故に対する会社の責任
6 2016年12月 成年後見制度について
5 2016年10月 職場のメンタルヘルス対策,大丈夫ですか?
4 2016年8月 刑事手続きの流れ
3 2016年6月 離婚問題について
2 2016年4月 遺言を残すにはメリットがあります
1 2016年2月 これだけは知っておきたい!交通事故の注意点!

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