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2021年1月発行

・ウィズコロナ時代の労務管理のポイント
・新年のご挨拶
・五十嵐弁護士の近況報告

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あけましておめでとうございます。旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年もなお一層のご支援を賜りますようお願い申しあげますとともに、輝かしき新春を迎え、皆様の御多幸をお祈り申しあげます。

このたび、「ニュースレターVol.2920211月号)」を発行いたしました。

29回目の今回は 「ウィズコロナ時代の労務管理のポイント」についての解説と、各弁護士の新年のご挨拶などをご紹介いたします。
 

ウィズコロナ時代の労務管理のポイント

2020年は新型コロナウイルス感染拡大をうけ、多くの事業者がこれまでにない対応を迫られました。特に、労務管理においては注意すべきポイントがたくさんあります。このニュースレターではウィズコロナ自体の労務管理のポイントを改めお伝えいたします。
 
Q:従業員が新型コロナウイルスに感染していることが判明した場合、賃金などはどのように対応すればいいでしょうか。
 
A:症状の有無及び軽重にかからわず労務の提供ができません(労働者に帰責事由があると考えます)。そのため、事業者に賃金や休業手当を支払う義務はありません。ただし、テレワーク等の対応が可能な場合は個別に判断する必要があります。
 
Q:新型コロナウイルスの感染が確認された者と「濃厚接触者」とされた従業員について、どのような対応をすべきか。
 
A:テレワーク等の在宅勤務が可能かどうかにより判断がことなります。テレワーク等自宅での業務が可能な場合で、在宅勤務をさせる場合は通常の賃金の支払いが必要ですが、  自宅待機を命ずるときは、使用者側の判断で仕事をさせないことになるため、休業手当の支払いが必要です。他方で、在宅勤務が不可能な業務の場合は、自宅待機を指示せざるを得ず、休業手当の支払いは不要です。
 
Q:感染の有無は不明だが熱があるため、従業員を自宅待機とさせたい。どのように対応すればよいのか。この場合の賃金や休業手当はどのようにすればいいか。
 
A:労務の提供は可能な状態であれば、少なくとも休業手当を支払わなければなりません。従業員が自主的に休んだ場合は欠勤扱いが可能です。ただし、特別休暇の付与や休業手当の支払いが推奨されています。
 
Q:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力依頼や要請等を受けて営業を自粛して労働者を休業させた場合、休業手当を支払う必要はありますか。
 
A:かりに、行政側からの依頼や要請を受けて休業したとしても、休業手当を支払わなければならない場合がありえます。なぜなら、「不可抗力」により従業員に労務提供させなかったといえるためには、①事業の外部からの要因であること、②経営者として最大の注意を尽くしても回避できないことといういずれの要件を満たす必要があるところ、他の業務に従事させることができたかどうか等を検討しなければならないためです。
 
Q:従業員に対してマスクの着用を命令してもよいのでしょうか。
 
A:可能ですが、当該従業員の体質や病気等でマスクを着用できない場合もありますし、マスクが入手困難である場合には一律に命ずることはできない場合があります。
 

新年のご挨拶

所長 宮本 裕将

たくさんの方に支えられ、1981年(昭和56年)の弁護士登録から本年で40年となります。この場を借りて御礼申し上げます。これからも皆様のお役に立てるように取り組んでいきたいと思います。本年も宜しくお願い申し上げます。
 

弁護士 江幡 賢

明けましておめでとうございます。ご依頼いただいた依頼者の皆さまによりよいリーガルサービスを提供できるように、本年も精一杯対応させていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 

弁護士 江畑 博之

明けましておめでとうございます。今年も一つ一つの案件に謙虚に誠実に向き合い、皆様のお力になれるようさらに力を尽くしてまいります。
 

弁護士 小林 塁

旧年中はたくさんの方に、大変お世話になりました。今年もご相談頂いた方のお役にたてるよう、これまで以上に頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 

弁護士 五十嵐 勇

明けましておめでとうございます。今年も皆様に選んでいただける事務所となれるよう、初心を忘れず、常に努力していきたいと思います。本年もよろしくお願い致します。
 

五十嵐弁護士の近況報告

年末に、江畑博之弁護士とノーブルウッドゴルフクラブでラウンドしてきました。幸い、天候にも恵まれ、とても清々しい気持ちでゴルフをすることができました。
2020年はドライバーが全く当たらないという不調からスタートし、一時期はスコアが120オーバーという苦境に陥ってしまいましたが、なんとか脱出することができました。むしろ、不調があったからこそ、グリップの握り方、アドレス、ボールを置く場所という超基本的なところから見直すことができました。しかしながら、パターは相変わらず苦手で、全然うまくなりません(パット数は37~41くらいのときが多いです)。
2021年こそは、「忙しい」を言い訳にせず、ちゃんと練習を継続して、80台を目指したいと思います。


 

Misaki Newsletter のご紹介


ここでは、当事務所が不定期で発行している「Misaki Newsletter」をご紹介しています。


当事務所で発刊したニュースレターのバックナンバーです。ぜひご覧下さい。

Vol. 発刊月 メインテーマ
31 2022年1月 2022年に実施される法律
30 2021年6月 事業承継について考える
29 2021年1月 ウィズコロナ時代の労務管理のポイント
28 2020年9月 まだ間に合う、新型コロナ関連の給付金・補助金等
27 2020年6月 インターネット・名誉棄損・コロナ・懲戒・プライバシー
26 2020年4月 新型コロナウイルスに関する労務問題Q&A
25 2020年2月 事業承継について
24 2019年12月 パワハラ防止対策について
23 2019年10月 契約書作成のポイント
22 2019年8月 受動喫煙防止を内容とする法律の改正について
21 2019年6月 SNSと雇用管理について
20 2019年4月 年次有給休暇付与の義務化について
19 2019年2月 勾留延長?準抗告?保釈って?
18 2018年12月 働き関連法の概要
17 2018年10月 その「懲戒処分」、大丈夫ですか?
16 2018年8月 成人年齢引き下げ(18歳)について
15 2018年6月 交通事故(物損)Q&A
14 2018年4月 民法(相続分野)改正
13 2018年2月 債権回収の進め方
12 2017年12月 「経営者保障に関するガイドライン」とは?
11 2017年10月 民法(債権分野)改正
10 2017年8月 残業時間に関する規制の概要
9 2017年6月 個人情報保護法改正ー中小企業実務への影響
8 2017年4月 相続の基本と相続Q&A
7 2017年2月 従業員の交通事故に対する会社の責任
6 2016年12月 成年後見制度について
5 2016年10月 職場のメンタルヘルス対策,大丈夫ですか?
4 2016年8月 刑事手続きの流れ
3 2016年6月 離婚問題について
2 2016年4月 遺言を残すにはメリットがあります
1 2016年2月 これだけは知っておきたい!交通事故の注意点!

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対応地域 -新潟県全体-

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