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【解決事例】金融機関に対して時効を主張し、支払いを免れた事例

依頼者属性 40代男性
相手方属性 金融機関

事案の概要

依頼者が自己の信用情報の開示を行ったところ、ある金融機関への借入金が残っていると記録されていることが判明しました。
依頼者は過去にその金融機関から借入れをしたことはあったものの、少なくとも5年以上は貸し借りをした記憶はありませんでした。

弁護士の対応

依頼を受け、金融機関との最後の取引日から5年以上を経過していることを理由に時効を援用する旨の書面を金融機関に提出しました。
書面が送達されてからしばらくした後に金融機関に問い合わせたところ、依頼者に借入金を請求する意思はなく、返済を求める権利は放棄したとの返答がありました。

担当弁護士のコメント

信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みに関する個人情報のことです。
クレジット会社系のCIC(株式会社 シー・アイ・シー)、銀行系のJBA(全国銀行個人信用情報センター)、消費者金融会社系のJICC(日本信用情報機構)が三大信用情報機関と言われます。

信用情報は、自分の情報であれば、所定の手続きを踏むことによって誰でも開示を求めることができます。
本件のように、時効が完成している借金であっても信用情報に記載されていることはあります。
その場合には、本件のように時効の援用の主張を行い、信用情報から削除してもらう必要があります。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日2025年6月2日