無料駐車場完備
025-288-0170
受付平日9:30〜18:00(夜間土日祝応相談)

【解決事例】解雇した従業員との団体交渉を行い、復職をさせないことに成功した事例

事案の概要

会社内で規律を維持できない従業員に対して、自主退職を求めたところ、当該従業員は会社に解雇にするよう求めてきました。会社側は当該従業員の求めに応じ、解雇という扱いにしました。
数日後、突然労働組合から会社に連絡があり、解雇が不当であることなどを主張し、団体交渉の申し入れをしてきました。
会社は、団体交渉の対応等を弁護士に任せたいということで、弊所へご依頼されました。

弁護士の対応

まず労働組合は団体交渉を直近の日を指定してくることが多く、本件も同様でした。まず当方も準備があるため、日程変更の調整をしました。
そして、当方依頼者から聴き取りを行い、対応を協議しました。法的なことをいえば、本件解雇は明らかに無効であり、元従業員側の主張には理由がある内容でした。そのため、訴訟等を起こされてしまえば、復職はほぼ確実であり、会社にとっては未払賃金等の負担に加え、復職をさせなければならない負担が生じます。
しかし、会社としては、規律違反を繰り返す当該従業員を復職させてしまえば、会社の今後の大きな影響を及ぼしてしまうということで、復職には絶対に応じないという考えでした。そこで、金銭的な解決を図るという方針に決めました。
団体交渉では、元従業員側は繰り返し復職を求めてきましたが、当方は当該従業員の規律違反行為を主張し、断固としてそれを拒否しました。
団体交渉を重ねる中で、当方から給与の3か月程度を支払う等の内容とする金銭的な和解案を提示しました。元従業員は難色を示していましたが、最終的には当方の提案に多少の増額を加えることで和解に応じることになりました。

担当弁護士の所感

会社にとって、規律違反の従業員が戻ってくることは大きな損失です。それを最小限の金銭的な負担で回避することができたことは、大変良かったです。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2025年6月3日