事案の概要
会社に在籍していた際に、当方依頼者が社内で不祥事を起こしました。不祥事といっても法的に問題となるようなものではありません。しかし、会社が懲戒処分である等と主張し、一方的に給料と賞与を減額してきました。
退職した後、弊所に上記減額の不当性のご相談にお越しになりました。
弁護士の対応
賃金(給料)を使用者が一方的に変更することはできません。また、懲戒処分をする場合には、きちんと手順を踏む必要がありますし、かりに減給処分とする場合にも大幅な減額はできません。
それにもかかわらず、会社内できちんとした手続きが取られた形跡はありませんでした。
相手方に対して書面で未払い賃金等を請求しましたが、支払いには応じられないとの一点張りで、全く話合いになりませんでした。
そこで、「労働審判」を申立て、相手方に対して未払い給与等の支払いを求めていきました。
審判は原則3回以内に終結することが予定されている手続きであるため、当方は第1回目の期日でできる限りの主張ができるよう準備しました。
その甲斐あってか、裁判官と労働審判委員の方々は当方の主張をかなり汲んでくれ、会社が金銭を支払う内容での和解を勧めてきました。
会社側の弁護士と交渉をし、最終的には会社が当方依頼者に対して600万円を支払うことで合意することができました。
担当弁護士の所感
当方依頼者の請求が認められてうれしく思います。600万円が未払いになっていたということはとても恐ろしいところですが、きちんと依頼者の方にご満足いただける解決に至り、とてもよかったです。(担当弁護士 五十嵐勇)
掲載日2025年6月4日