2016年6月発行
- 離婚問題について
- 弁護士江畑博之のご紹介
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弁護士法人美咲では、法務・税務関連のニュースや弊事務所の近況などを、ニュースレターとして不定期にお送りさせていただいております。
さて、3回目の今回は、弁護士として関わることの多い離婚問題と、弊事務所の弁護士江畑博之をご紹介させていただきます。
離婚問題について
離婚の方法には何があるの?
離婚の手続(方法)には、協議離婚、調停離婚と裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚と調停離婚はいずれも話し会いによる離婚である点は同じですが、調停離婚は裁判所で行われるもので、2名の調停委員が夫婦から別々に話を聞き、離婚するかしないか、あるいは離婚の条件について、合意できるよう調整する手続です。
どういう場合に離婚できるの?
協議離婚と調停離婚は、夫婦互いの合意による離婚ですので、特に離婚に要件はありません。これに対し、裁判離婚の場合には、法律、具体的には民法770条1項に定められた場合に該当しなければ、離婚はできません。つまり、いくら片方が離婚したいと思っても、要件を満たさなければ、「離婚を認める」という判決はなされないのです。代表的なものを上げますと、不貞行為、つまり配偶者以外の異性との性行為がある場合や、婚姻を継続し難い重大な事由があるときです。実務上良く問題となるのが婚姻を継続し難い重大な事由ですが、これは、客観的にみて、到底円満な夫婦生活の回復を期待できないような場合です。なかなか厳しい要件で、単に性格が合わない(性格の不一致)という理由では、満たさないと判断される可能性が高いでしょう。
離婚のときに何を決めたら良いの?
離婚する場合には、財産分与や親権、養育費を決めなくてはなりません。もちろん、協議離婚や調停離婚の場合には,これらの内容等は,当事者の協議で自由にきめることができます。しかし、裁判離婚はもちろん、調停離婚でも、調停委員は以下のような考え方を基準にして、双方の調整を図ります。
・財産分与の決め方
財産分与の割合は、財産形成に対する双方の協力の程度によって定まりますが、特段の事情がない限り(夫婦の片方がスポーツ選手等の特別の才能を有している等)、2分の1とするのが裁判所の考え方です。
・親権の決め方
親権は、現在までの養育状況(どちらが実際に面倒を見ているか)、今後の養育環境、住居や収入面で問題がないかといった点を総合考慮して決められます。このうち,とくに現在までの養育状況が特に重視され、多くの家庭では実際に子の面倒を見ているのが、母親であることが多いことから、父親が親権を取得するのが難しいことが多いのが現状です。
・養育費の決め方
養育費は,夫婦双方の収入や子供の数を、「算定表」という表に当てはめて、決めています。以前は、双方の家計の収支を細かく主張立証し決めていたようですが、現在では簡易迅速に養育費を定めると言うことで、算定表が用いられています。この算定表は、インターネットでも簡単に入手することができます。
弊事務所の弁護士 江畑(えばた)博之(ひろゆき)をご紹介いたします!
略歴
昭和56年に新潟県燕市にて生まれる。
新潟県立燕高等学校、新潟大学工学部科学システム工学科を卒業後、平成22年に司法研修所に入所。平成23年に弁護士登録、弁護士法人宮本総合法律税務事務所(現在の弁護士法人美咲)入所。
弁護士江畑博之 Q&A
Q先生が弁護士を志したきっかけは何ですか?
大学2年生の頃に「ビギナー」というドラマを見たのがきっかけです。
このドラマは、司法試験合格後の司法修習生を題材とした物語で、ある事件について法律を適用するとどのような結論が導かれるかといったことについて,司法修習生達が毎回議論をし合い、やがてそれぞれが弁護士や検察官等の法曹の職に就くという内容でした。このドラマをきっかけに法律の分野について興味を持ち始めました。
Q先生は大学では、理系(工学部科学システム工学科)を専攻されていますが、理系から文系である法律分野に転換した理由はなんですか?
「ビギナー」をきっかけに法律分野に興味を持ち始めた頃、弁護士や裁判官、検察官の養成を目的とした法科大学院という大学院が新たに創設されることを聞きました。法科大学院では、社会人経験者や他学部出身などの幅広い人材を募集しているのを聞き、まず試しに法学部の授業を受講したところ、理系と違って答えが一義的に決まっていない法律という分野に新鮮さやおもしろさを感じ、法科大学院に進学することにしました。
Q先生には昨年お子さんがお生まれになっていますが、お子さんが生まれた事による心境の変化等ありますか?
離婚事件等、子供が関係する事件を担当した際に、子に対する親の気持ちがより分かるようになりました。あと、子供が生まれる前は仕事の関係で帰宅時間が遅くなることも多かったのですが、帰宅時間が遅くなると子供はすでに寝ていますので、子供が生まれてからは以前よりも早く出社し、できる限り早く帰宅することに努めるようになりました。お風呂はなるべく僕が入れるようにしているのですが、間に合わないことも多いのが残念です。お風呂に入れるととても気持ちよさそうにしています。
Q最後に先生からメッセージをお願いします。
法律上の問題は、その程度に大小はあるとはいえ、誰にでも起こりうるものです。しかし、法律問題でお悩みの方の中には、自分の問題が、果たして弁護士に相談するほどのことなのかと思われて、一人でお悩みを抱えてしまう方もいらっしゃると思います。当事務所では,相談者様の抱えているお悩みを解決するために親身になって相談をお伺いしています。些細なことでも結構ですので、是非気軽にご相談下さい。
編集後記
離婚の問題は多くの方が直面しうる問題であり、顧問先の従業員の方から相談を受けることもあります。離婚を請求する側も、財産のこと、子どもの事で悩んでしまい、それが人生そのものに関わってくることから、本当に辛そうな表情をされている方も見受けられます。たとえ、一度の相談で全てを解決できなくても、弁護士から法律の仕組みや今後の見通しの説明を受け、また弁護士に自分の気持ちを伝えることで、前向きな気持ちになってもらえることもありますので、悩まれている方はぜひご相談して頂ければと思います。
(弁護士 小林 塁)