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自己破産

自己破産とは

自己破産とは、何らかの事情によって借金の返済や各種支払いができなくなった方が,裁判所に破産の申立てを行うことによって、借金の総額をすべて帳消しにしてもらうための制度です。借金などから解放されることによって,人生の再出発ができるようになります。この破産手続きは,国が法律で定めた救済手段です。

自己破産の流れ

①弁護士から債権者に受任通知を発送

弁護士が介入したことを知らせる通知書です。この受任通知が債権者のもとに届けば,債権者から債務者に対して直接取り立てがいくことがなくなります。

②資料の準備

破産の申立てをするためには,様々な資料を集める必要があります。

③自己破産の申立

弁護士が破産手続の申立書を作成したり,必要書類をととのえて、管轄の裁判所に提出します。

④審尋

裁判所に行き,裁判官から破産にいたる経緯などについて質問をされます。
弁護士も同席します。
なお、管轄裁判所や事件内容によって,審尋が行われない場合もあります。

⑤破産手続開始決定,廃止決定,免責許可決定

審尋の後,裁判官が破産手続開始決定等を出します。

⑥官報に公告

官報は国の広報紙です。債権者に知らせるという役割があります。

⑦免責の確定

官報掲載から一定期間が経過し,特に債権者から意見が出なければ,免責の決定が確定します。

⑧終了

自己破産のメリット

●自己破産を弁護士に依頼することで,債権者からの催促や取立てが止まります。
●自己破産が認められると、これまで苦しんでいた借金が帳消しになります。
●自己破産をすると、借金で苦しまない新しい生活・再スタートを開始することができる。
●今まで借金の返済に充てていたお金を、家族のために使ったり,貯蓄に回すことができます。
 

自己破産のデメリット

●自己破産をすると、債権者は「連帯保証人」に請求をしますので,場合によっては連帯保証人の方も債務整理をしなければならない場合がございます。
●浪費、ギャンブル等で借り入れの経緯に問題がある場合は、免責を得られない場合があります。
●弁護士が債務整理に介入することで、いわゆるブラックリストに名前が載ることになり,当面の間は,新たに借入をしたり,クレジットカードも作りにくくなります(任意整理、個人再生も同様です。)。
●自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
●自己破産をすると自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される(ただし、公表されるわけではありません)。
●自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される(ただし、公表されるわけではありません)。
●破産手続が終了するまでの間、医師,保険外交員などの一定の職業に就くことができなくなる。(法律の改正によって,会社の取締役は継続することができます

「自己破産」のよくある誤解

以下のような質問をよく受けますが,いずれも根拠のないデタラメだったり,一部条件が限定されています。

  • 戸籍や免許証に記載される
  • 選挙権を失う
  • 家族が代わりに借金を背負う
  • 一生借金ができなくなる
  • 会社にばれる
  • 会社をクビになる
  • 家財道具を全て取られてしまう
  • 年金が受け取れない
  • 家族も全員借金ができなくなる
  • 今後の就職活動に影響する

自己破産の費用

【個人の方の場合】

弁護士報酬             25万円~(債権者数や財産の内容によって異なります)
※弁護士報酬の分割は5万円~となります。
実費 約3万円
※管財事件になった場合の予納金は含まれません

【法人の場合】

弁護士報酬             50万円~(債権者数や財産の内容によって異なります)
実費        約3万円
※管財事件になった場合の予納金は含まれません