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アパートの一室の賃貸借契約に関する事例

賃借人が家賃を数か月滞納していたため,建物明け渡し請求を行った。
当初,オーナー自身が書面で通知を試みたが,賃借人が書面の受領を拒否する等したため,オーナーが当事務所に依頼した。

依頼を受け,建物明渡しを求めて訴訟を提起した(未払い賃料については保証会社より支払がなされたことと,敷金からの充当を確保できため,請求していない。)。

裁判所から賃借人に対して書面が送達される必要があるところ,賃借人がこの受取を拒否した。そのため,裁判所から当事務所に対して,現住所等を調査し報告書を提出するよう指示がなされた。オーナーによる協力のもと,監視カメラの画像を確認し,賃借人が賃借物件に居住していることを裁判所に報告し,ようやく訴訟が開始した。

賃借人は反論をしてきたもののいずれも合理的な理由がなく,問題なく勝訴判決を獲得した。その後,判決に基づき強制執行に取り掛かった。
執行官とともに現地において執行に必要な手続きを行ったところ,強制執行を行う前日に賃借人が自ら退去した。

保証会社からの未払い家賃について充当があったこと,強制執行を実際に行うことなく明渡しを実現できたことから,オーナーの経済的損失が最小限に抑えられた点は良かった。