事案の概要
新潟市中央区内の飲食店を経営する法人からのご依頼です。
負債額は約6000万円でしたが,売上が安定せず,従業員の給料の支払いも厳しくなったため,破産の申立てをしました。
当事務所は,依頼を受け,すぐに,債権者に受任通知を送って債権の取り立てを止めさせるとともに,従業員に連絡をとり,解雇の対応と未払い賃金立て替え制度の利用を伝えました。
不動産等の高額資産はありませんでした。
破産申立後は管財人の弁護士に引継ぎ,その後2回の債権者集会の開催により終了しました。
所感
飲食店は複数の従業員がいるため,破産申立てにあたっては迅速な従業員対応が重要となります。
雇用保険や当月分の給料の支払い,これまで未払いとなっている分の支払いなどで混乱を生じさせることなく解決できた点は良かったと思います(担当 五十嵐)。