事案の概要
注文者(下請け)から孫請けである依頼者の方に発注があり,工事を完了しました。
しかし,このマージンの割合の取り決めが口頭でなされていたことから,工事完了後に,注文者が口頭での合意とは異なるマージンを主張し始めたため,そのマージン分の支払いを求めました。
当初は,注文者の代表取締役と直接会い,交渉をしました。
しかし,口頭で合意したことは認めたものの,全く関係のない事情を持ち出し,自らの正当性を主張し始めました。
このままではらちが明かないと判断し,依頼者と協議の上,訴訟を提起しました。
注文者も弁護士に依頼し,反訴として,別の費用を請求してきました。
そのため,マージンの割合を何%で合意したのかという点と,別の費用の支払い義務の有無が争点となりました。
訴訟の途中,裁判官から和解勧告(当方の主張を認める内容)がありましたが,注文者はこれを拒否しました。
そのため,証人尋問を経て,無事当方の主張が全て認められ(相手の主張を全て退けた),完勝することができました。
すぐに強制執行をしたものの,注文者側が控訴し,控訴に伴う強制執行の停止が出たため,債権をこの段階で回収することはできませんでした。
事件は東京高裁に移り,裁判官が強く説得し,当方の主張がすべて認められる形での和解をすることができました。
契約書などの確実な書面がない事案ではありましたが,完勝することができ,とてもうれしく思います(担当弁護士 五十嵐勇)