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売買代金の差押えを行うことで全額の回収ができた事例

事案の概要

依頼者の方は、商品をお客さんに販売していたのですが、お客さんがその代金を全然支払わないということで、当事務所に依頼されました。

当事務所が行った業務

まず、弁護士から、相手方に対して、内容証明郵便を発送しました。内容証明郵便で送った理由は、当方が請求したことをきちんと形に残し、相手方から「請求されていない」という言い訳を防ぐ等のためです。

これに対し、相手方から弁護士あてに連絡があり、金銭的な余裕がないため、支払いを待ってほしいと懇願されました。

しかし、相手方の店舗や営業状況から、きちんと売上をあげていることが予想できました。そのため、相手方の言い分は信用できないと判断しました。そこで、すぐに新潟簡易裁判所に対して、訴訟提起をしました。相手方は裁判所に出頭しませんでしたが、相手方が分割払いを望む旨書面を提出したため、「和解に代わる決定」という方法で終結しました。

しかし、それでも相手方は支払いに応じませんでした。

当方は、相手方が別の業者に対して代金債権を有していることを把握していましたので、その代金債権を差し押さえることとしました。

このような債権の差押えは、債権の特定が難しく、回収に失敗するケースもあります。そこで、当事務所では、できる限り情報を集めるため、相手方の預金口座の取引履歴を調査しました。この取引履歴から、相手方が別の業者に対して債権を有していることを特定しました。

すぐに、債権差押命令申立を行い、全額の差押えに成功しました。あとは、差押先から支払ってもらい、完了です。

担当弁護士の所感

未払債権を全額回収することができ、大変よかったです。

このような債権回収は、「裁判では勝っても、回収できない」ということがよくあります。依頼者との打ち合わせの中で、相手方の財産状態を推測し、特定できたことは大変良かったです。

債権回収は弁護士に依頼することで、その回収可能性が大幅に高まります。相手方の経済状態等に不安があるようでしたら、手遅れになる前に、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士 五十嵐 勇