依頼者属性:40代 女性 会社員
相手方属性:消費者金融
事案の概要
ある消費者金融から依頼者のところに借金の返済を求める文書が届きました。
依頼者は、過去に相手方から借金をした記憶はあるものの、ここ10年は借入れもなく、とっくに返済が終わっているものと思っていました。
弁護士の対応
依頼後、相手方からこれまでの取引きの履歴を取り寄せました。
取り寄せた履歴を確認したところ、最後の取引は5年以上前であることが分かりました。
弁護士から相手方に対して、消滅時効を主張する旨の文書を発送しました。
文書発送後に相手方に連絡したところ、消滅時効の主張に対する反論はないとの返答を得ました。
担当弁護士のコメント
金融機関から借金の返済を求める文書が届いた場合、5年以上その会社との取引(お金の貸し借りや返済)がない場合には、時効が完成している可能性があります。
一度でも返済すると時効の主張を行うのは難しくなりますので、時効の可能性がある場合には、一度弁護士にご相談下さい。
(担当弁護士 江畑博之)
掲載日2023年4月21日