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消滅時効の援用を行い、債務を消滅させた事例

事案の概要

以前に個人事業を営んでいた時に借り入れをしていたました。それらについては債務整
理等を行ったようですが、一部金融機関からは最近に至るまで、催告書が届いておりました。
これらについて、返済をしなければならないかわからなかったため、当事務所に相談にい
らっしゃいました。

弁護士の対応

お話をお伺いする限り、裁判を起こされておらず、借り入れ時期や最終弁済日からすると、
消滅時効が成立しているように思われました。
そこで、各債権者に消滅時効の援用通知を送付し、消滅時効の成否について各債権者に確
認をしたところ、消滅時効が成立しているとのことでした。

弁護士の所感

債務が存在したまま、あるいは存在するかわからないという状況は、今後の生活に影響を
します。
例えば債務があるのであれば、新しく仕事をするにしても事業をするにしても、そちらに
影響を与えます。
債務についてお悩みのある方は、是非ご相談ください(担当小林)。

掲載日:2023年8月3日