依頼者は,酒気帯び運転で2台の車を巻き込む交通事故を起こし,その場から逃走して帰宅しました。
翌日,依頼者は警察に逮捕されましたが,逮捕当初,依頼者は,事故を起こした時は飲酒運転ではなかった,事故を起こした後,自宅に帰ってから飲酒した等と言い訳をし,飲酒運転について否認していました。
事故前に飲酒した証拠があったことから,弁護人から依頼者に対し,飲酒運転について否認するのは得策でないと依頼者に説明し,警察に事実をありのまま供述するように勧めました。
また,同時に,事故によりけがをした被害者の方々と示談交渉を開始し,検察庁の処分が決定するまでに,速やかに被害者の方全員と示談を成立させました。
結果として,飲酒運転の事実を認めて反省を示したことや,怪我をした被害者の方々と示談が成立したこと等が評価され,公判請求(裁判)ではなく,罰金処分になりました。
飲酒運転のうえで交通事故を起こし,そのうえ救護義務違反(あて逃げ)となると,ほとんどの場合公判請求されることが多いのですが,弁護活動の結果,公判請求(裁判)を回避することが出来た事案でした(担当 江幡 賢)。