依頼者は,建造物侵入・窃盗など,4件の事件で起訴されました。
依頼者は,以前にも同じ手口で盗みを行って有罪判決を受けたことがあり,今回も同様の犯行であったため,実刑判決が下される可能性が高い事案でした。
弁護人は,被害者の方々に対して被害弁償を申し出,4名中3名の被害者の方に対し,被害金額以上の被害弁償を完了しました。
その結果,裁判期日では,ほとんどの被害者に対して被害弁償が完了したということ等を理由として,執行猶予付きの判決が下されました。
弁護人が被害者の方々に対して被害弁償を完了したことが評価され,実刑判決を回避することができました(担当 江幡賢)。