被告人は家族と同居していた自宅を放火したとして起訴され,裁判員裁判として審理された事件でした。
裁判では,被害者である家族が被告人を許していることと今後の監督を約束していること,就労先が確保できていること,前科前歴がないこと等を主張し,執行猶予付判決が下されました。
放火という重大な罪を犯した事件ではありましたが,被害者である家族の協力が得られたことが執行猶予付判決となった大きな理由だと思います(担当 江畑博之)。
被告人は家族と同居していた自宅を放火したとして起訴され,裁判員裁判として審理された事件でした。
裁判では,被害者である家族が被告人を許していることと今後の監督を約束していること,就労先が確保できていること,前科前歴がないこと等を主張し,執行猶予付判決が下されました。
放火という重大な罪を犯した事件ではありましたが,被害者である家族の協力が得られたことが執行猶予付判決となった大きな理由だと思います(担当 江畑博之)。