依頼者は,窃盗の罪で逮捕された後,勾留されました。
しかし,被害額は軽微であったこと,客観的な証拠は警察等の捜査機関が既に保管していること,依頼者は罪を認めていること,同居している家族が身元引受人となっていること,依頼者には前科前歴もなかったこと等から,依頼者には逃亡する理由もなく,証拠隠滅を行う可能性もないとして,勾留処分に対する不服申立て(準抗告)を行いました。
裁判所は,依頼者を勾留する必要性がない等として,勾留処分を取り消しました。勾留処分が取り消されたことで,依頼者は警察署から釈放されました。
釈放後,被害者との間で示談を行い,本件は不起訴処分となりました(担当 江畑博之)。