事案の概要
依頼者は、一軒家を借主に貸していたところ、借主は家賃を滞納して、滞納が数年分にも及んでしまいました。
依頼者は、不動産の管理会社を通じて借主に対して何度も催促しましたが、借主は、少し支払ってはまた滞納することを繰り返したため、弁護士に依頼して建物の明け渡しを求めることにしました。
当事務所の対応
依頼を受けた弁護士は、借主に対して、建物の明け渡しと滞納した家賃を請求する文書を送付しました。
借主は、自ら出ていくと約束しながら、何度も明け渡し期限を守らなかったため、弁護士は、建物の明け渡しと滞納家賃を請求する裁判を提起することにしました。
裁判では、依頼者が全面的に勝訴し、その後、借主は建物から退去しました。
担当弁護士の所感
賃貸借契約で、借主が家賃を滞納するということは、珍しい事ではありません。しかし、その状態を長い期間続けてしまうと、家賃の滞納額が大きくなるだけでなく、建物の明け渡し自体にも時間がかかることがあります。
借主の家賃滞納でお困りの不動産オーナー様がいらっしゃいましたら、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
(担当弁護士 江幡賢)
掲載日2026年1月13日