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【解決事例】従業員からのセクハラ申告に対し、弁護士による対応で適切な着地点を見出した事例

事案の概要

企業から、社内で同じ部署の従業員からセクハラの被害を受けた旨の申告があったことから、その対応及び調査についてご依頼をいただきました。

当事務所の対応

まずセクハラがあったと主張する従業員と相手方の従業員とを直接仕事上の関わりが生じないよう配慮、調整するよう指示をしました。
次に、弁護士が直接会社を訪問した上で、セクハラの被害を受けたと主張する従業員と面談し、被害申告の内容等事情聴取を行いました。
その上で、被害者の方の申告内容を検討した結果、被害者の主張するセクハラの内容が、不自然不合理な内容であると判断せざるを得ない内容でした。
その結果、会社と協議をし、このまま従業員同士が直接接触しないような配置を継続しつつ、それ以上の対応はしないという方針を決めました。

担当弁護士の所感

社内で従業員からハラスメントの申告があった場合、企業が適切な対応を怠ると、企業側が安全配慮義務違反などの法的責任を問われる可能性があるばかりか、職場環境を悪化させ、従業員の士気低下等に繋がる恐れがあります。
調査方法や事実認定には専門的な技術、判断が必要となりますので、ハラスメント申告があった場合の対応については、弁護士を活用することをお勧めいたします。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2026年3月18日